海部氏、凡海氏、凡直と瀬戸内水運

海部氏(あまべうじ)                               海部あまべを統率した伴造氏族。各地に連・直・臣・首・公姓の海部(海)氏が見られる。

このほか、凡海(おおしあま)連(天武朝に宿禰姓のの系統あり)・凡海直といった氏族が見え、凡海部という部民も存在する。

海部は海人(あま)の民によって組織され、彼らが海上交通上の要衝に置かれた屯倉の運営に関与していたらしいことも、海犬養連氏(その管掌下にあった犬養部は飼養した番犬により屯倉の守衛を担当)の存在、同じく海人系の安曇(あずみ)犬養連氏の存在などから推測される。

海部は摂津(凡海連)、尾張(海連、海部直)、三河(海直、海部首)、遠江・上総・若狭・越前(海直)、越中・丹後(海部直)、
但馬(但馬海直)、因幡(海部直)、出雲(海部直・海部首・海臣)、隠岐(海部直)、播磨(海直)、吉備(吉備海部直)、
備前(海部直)、備中(海部首)、周防(凡海直)、長門・紀伊(海部直・大海連)、阿波(海直)、讃岐・豊前・豊後(海部公)、肥前(海部直)などの諸国に置かれていたことが、

海部関係地名の分布から、伊勢・信濃・能登・安芸・淡路・土佐・筑前の諸国に海部の存在が推定される。

丹後の天火明神と日子郎女神

古来より冠島には天火明(あまのほあかり)神が、沓島には日子郎女(ひこいらつめ)神がお祀りされています。
古代の丹後に於いて、この二神を祖神と仰いでいる集団がありました。それが海部直(あまべのあたい)と凡海連(おおしあまのむらじ)と呼ばれた人達です。 彼らは丹後を支配する技術者集団でした。

海部直と凡海連

天火明神と日子郎女神(亦名・市寸島比売神)を祖神と仰ぐ海部氏は、丹後風土記編纂時には直の 姓(かばね)を朝廷から賜っていた様ですが、元来は丹後を支配していた古代豪族でした。
宮津市にある籠神社(このじんじゃ)は、代々海部氏が宮司を務めている神社ですが、かつては日本三景の一つである天橋立でさえ、籠神社の参道にすぎなかったといいますから、その勢力がどれほど凄まじかったかを伺えます。
一方の凡海連は、壬申の乱にて大海人皇子の味方に付き、天武天皇即位に尽力しています。

凡直の分布を全国的にみると、大和朝廷の根幹をなす瀬戸内海沿岸に集中しており、瀬戸内に特有の制度である。このことは凡直の設定が大和朝廷の地方組織の再編というにとどまらず、瀬戸内海ルートを重視した結果であったといえよう。

讃岐
鷲住王は、讃岐と阿波の海部の祖であり、相撲の神ともいわれる力持ちの自由人であった。
鯽魚礒別王(フナシワケ)の子供と言われ、妹の二人「太姫朗姫(フトヒメノイラツメ)」と「高鶴(タカツル)朗姫」は履中天皇の妻となっている。鷲住王が「恆に住吉邑に居り」とあるが、履中天皇は鷲住王を召したが行方が分からず、召すのを諦めたとある。行動的で、讃岐、阿波、土佐方面の海部の村々で活躍している。
景行天皇と五十河媛の間の子、神櫛皇子が讃岐國造の始祖なり(書紀巻7)その三世、須売保礼命の子が魚即魚磯別王とされる。

略系図は、以下のようになる。
景行天皇─ー神櫛別命(神櫛王)──千摩大別礼命─〔讃岐国造〕須売保礼命─ー鮒魚磯別王──鷲住王──田虫別乃君──吉美別乃君──油良主乃乃君

讃岐富士(飯野山)の坂本神社の伝承

輝く星の氏子われ -坂本神社由緒-

秋風そよぐ夕まぐれ、飯野の山は神さびて、星のまたたく宵なりき。 国持の里 鵜殿の越し、五の坪・倉前・馬倒し古き地名は今もなおここなしここに残れども、世の盛衰はいちじるしく。高木屋敷はいずこにや、梅の香りはなけれども、星の輝く丘なりき。
南海治乱記によれば、鷲住王は履中の帝の皇后の兄なり。父を喪魚磯別王と云う人なり、腕力あり軽捷にして遠く遊び、帝しばしば召せとも応ぜず。摂津・住吉また阿波内喰にあり。一男野根命を生む後、讃岐富熊郷に居住し、多くの少年之に従う。
薨して飯山西麓に葬る。里人祠を建て、之を奉す。飯山大権現また力山大明神とも称す。その後、康保元年、菅公修造を加え軍神となす。祈れば必ず勇力を賜ると。初めに王に男あり。高木尊と云い、讃岐国造に任ず云々と日本書紀にもあり。
鷲住王もその跡も、遠い遙かの昔より、今に輝く天の星。小さいながら私らも、これにつながり生きる星。飯野の山を仰ぐ時、輝く星の氏子われ、氏子のわれらここに輝く。(昭和六十年六月吉日)

海部を統括した凡直氏と讃岐公

寒川氏は讃岐国造の始祖である神櫛王(景行天王皇子)の流をを汲むものである。 神櫛王の子孫は東讃で栄え、敏達天皇の代に国造であった星直(ほしのあたえ)は、国を押し統べるという意味で大押直(おおしあたえ)の姓(かばね)を賜い、のち凡直と改めたが、延暦10年(791)願い出て讃岐公の姓を許され、任明天皇の承和3年(836)にはその一族二十八家に讃岐朝臣の姓を賜った。寒川氏は讃岐氏の一族で、代々寒川郡司をしていたので、寒川をもって氏とした。
凡直(のべのあたい)氏が寒川郡山田郡三木郡を管轄し、後に敏達天皇より紗抜大押直(さぬきおおしのあたい)の姓を賜り讃岐公となったのである。讃岐公の遠祖は景行天皇の第十王子神櫛王とされ、後の国造橘の公成、公業らは平安末期讃岐東部を支配していたようであり、大川郡長尾町内の真鍋(真部)一族が今も神櫛王の墓のお祭りをしている。
安岐・周防・淡道・伊余・都佐などの諸国造は凡直の姓を持つ。 讃岐も凡直を称することがあるが、大押直の意で、所部の地域を統率するいわゆる大国造であったことを示す。

通常「国造」の姓は「直(あたい)」なのですが、これには例外があります。 「出雲」、「吉備」等は「臣」であり、「尾張」は「連」、「大分」や「諸県」は「君」です。 また「安芸」や、「伊与」、「美濃」等は「凡直(おおしのあたい)」を称しています。 これは彼等が通常の「国造」とは違う、ということを示しているのでしょう。 彼等は他の国造のように、豪族の分家ではなく、本家であることが多いのです

伊予も讃岐も屯倉が置かれていない。
国造が屯田と屯倉の管理を合わせて担当していたかもしれません。
言い換えると自らの屯田と屯倉だったかもしれない。

佐伯部
参考
 伊予の佐伯部に関する史料として景行紀五一年の条がある。これによれば、「日本武尊はその死にあたって俘虜の蝦夷を熱田神宮に献じたが、蝦夷たちが昼夜の別なく騒ぐので、倭姫命の献策によって三輪山の大神神社の付近におくことにした。しかし、それでも困り、結局畿外におくこととなった。それが播磨・讃岐・伊予・安芸・阿波五国の佐伯部の祖である」と記されている。これは大和朝廷が支配領域を拡大するのに伴って辺境の人民を編成し、同時に彼らをして地方の守備の任にあたらせたことを示している。
ただ、この記事では佐伯部の設定を景行期とするが、この時期の『日本書紀』の内容には多くの造作がみられるので、その時期については疑問としておくのが妥当であろう。
 さて、この記事にみえる佐伯部は果たして伊予国におかれたのであろうか。伊予国においてはこの史料以外に佐伯部の存在を示すものはなく、この記事をそのまま信頼することには慎重でなければならない。しかし、そのいっぽうで、伊予国を除く播磨・讃岐・安芸・阿波の四か国においてはいずれも佐伯部や佐伯直の存在が確認される。また逆に、『日本書紀』に記された国以外には佐伯部は全く認められない。したがってこれらの事情からすれば、伊予国にも佐伯部が設定されていた可能性が強いといえる。つぎに、佐伯部は地方的伴造を通して中央の佐伯連と氏族的関係をもっていたと考えられる。この佐伯連は大伴氏の一族であり、朝廷の軍事に深く関与した氏族であった。そのことは藻壁門は「佐伯氏造之」とあるように古くから天皇に近侍して宮城の守衛にあたっていた。このようなことからすれば、伊予国の佐伯部もまた軍事的意義を付されていた可能性が強いといえる。

伊予
凡直は国造の系譜をもっており、また同郡にこれ以外の有力豪族を見出すことができないことからみて、郡司であった可能性が強い。
 桑村郡の初見は天平八年(七三六)の正税出挙帳である(正倉院文書・一)。これによれば、大領に凡直広田、主政に大伴首大山の名がみえる。ここには桑村郡と記されていないが、郡司の定員からみて小郡であることは明らかである。伊予国の小郡は桑村郡と久米郡の二郡であるが、久米郡の場合、国造の系譜をひく久米直が存在していることからみて、この記事が桑村郡に関するものであったことは間違いない。また、同郡の延喜式内社である佐々久神社は祭神を現在神八井耳命としているが、この神は伊余国造の祖でもある。ここから桑村郡の凡直が伊余国造に結びつく可能性も考えられる。ともあれ、桑村郡の郡司は凡直であった。
 次に、宇和郡である。同郡の初見は持統五年(六九一)であり、「宇和郡御馬山」とみえる(日本書紀)。これを事実とすれば、他郡に比し早く建郡がなされたと考えられる。宇和郡司に関する史料と思われるのはやはり天平八年(七三六)の正税出挙帳の記事である(正倉院文書・一)。そこには大領凡直宅麻呂、少領贄首石前、主政物部荒人の名がみえる。ただ、この史料には郡名は記されていない。この点について、少領の贄首は風早郡の出身であり(三代実録)、主政の物部氏も同様と考えられることから風早郡により近い伊予郡とする説がある。しかしいっぽうで、この記事は文書全体の末尾にあたり、現存する正税帳・郡稲帳などにみられる郡の配列は『延喜民部省式』国郡条のそれに一致していることから、宇和郡に関するものとする説がある。おそらく後者の説が妥当であろう。そうであれば宇和郡の郡司は凡直であったと言える。これに関連して天平感宝元年(七四九)に宇和郡の凡直鎌足が伊予の国分寺に資財を献上した記事がある(続日本紀)。これらからみれば、宇和郡の凡直は郡司として、またその経済的実力を背景として同郡内で大きな勢力をもっていたことが推測される。
 なお、伊予郡については、かつて伊余国造の支配した地であり、その系譜をもつ者が郡司に任用されたと思われるが、現在のところ史料によってそれを確認することができない。
 以上のように凡直は律令制下の伊予において最大の勢力をもち、広範な同族的分布を示していた。そして、彼らは豊かな経済力を背景に財物貢献をおこない、それによって地方行政組織と結びついて、自らの地位を確保したのである。

その他の郡司

 今まで国造の系譜をもつ八郡の郡司をみてきたが、あとに残された六郡の郡司はどうであったのだろうか。まず、直接国造の系譜をもたないが、それに類似した存在として浮穴郡と和気郡の郡司をあげることができる。
 はじめに、浮穴郡の郡司に関する記事は、『続日本後紀』承和元年(八三四)の条である。これによれば、正六位上浮穴直千継と大初位下浮穴真徳らが春江宿禰の姓を賜わったとあり、彼らの先祖は大久米命であると記されている。
また、浮穴直の先祖は大久米命とあるが、『古事記』には久米直らの先祖は大久米命とみえ、したがって、浮穴直と久米直とは同族関係をもつことになる。このように、浮穴直は国造の系譜をもつ久米直と密接な関係をもっていたと思われる。
 なお、浮穴直は河内国の浮穴よりおこったとする説もある。つまり、河内国若江郡の人である浮穴直永子は春江宿禰を賜わっており(続日本後紀)、さきにみた伊予の浮穴直が春江宿禰を賜わった記事と何らかの関係のあったことが予想される。したがって、伊予の浮穴直は河内の浮穴直の一族であり、このことから浮穴の名が郡名となったとも考えることができる。
 つぎに、簡略に結論だけを示しておく。つまり、和気郡には別を称する豪族が存在するが、この豪族は国造とは相違するものの、それに近い存在であった。それゆえ、別やその同族が国造などと同様、優先的に郡司に任用された可能性が高いと思われる。
 新居郡はもともと神野郡と称していたが、嵯峨天皇の諱の「神野」を避けて「新居」と改められた。新居郡の郡司についても、確かな事は不明である。しかし、天平宝字二年(七五八)、神野郡に居住していた賀茂直馬主らが賀茂伊予朝臣を賜わり、さらに神護景雲二年(七六八)、賀茂直人主ら四人が同様の姓を賜わったことからすれば(続日本紀)、同郡において賀茂氏が古くから居住し、しかもかなりの勢力を有していたことが明らかである。また、賀茂氏のもつ姓が「直」であり、この姓が多く郡司層などの地方豪族に与えられていることからみても、賀茂氏が同郡の郡司であった可能性が高い。そして、同郡に賀茂郷があるが、おそらくこの地が賀茂氏の本拠地であったと思われる。
 つぎに、周敷郡の郡司はどうであったろうか。まず、平城京出土木簡の春米付札に「周敷郡□□郷戸主丹比連道万呂戸」とあり、多治比(丹比)氏が同郡に居住していたことがわかる。また、天平宝字八年(七六四)には、周敷郡に居住する多治比連真国ら一〇人が周敷連の姓を与えられたことがみえ、ついで同年一〇月には、周敷連真国ら二一人が周敷伊佐世利宿禰を賜わったと記されている(続日本紀)。さらに、時代は下るが、延喜八年(九〇八)には、多治比宗安が周敷郡の大領に任ぜられたことがみえる(北山抄)。
 これらの記事により、丹治比氏が同郡の大族として郡司職を世襲したものと思われ、また、郡名と同じ姓を与えられていることからみて、同氏が建郡の時、すでに周敷郡司として任命されていた可能性が強い。
ところで、周敷郡の丹治比連と同族関係をもつと思われる河内国丹比郡の丹治比連は、平城京をはじめとする宮城の守衛にあたった宮城一二門号氏族の一つであった。門号氏族のほとんどは大化前代以来、宮廷の軍事と深いかかわりをもっていたとされる。したがって、周敷郡の丹治比氏もまた、そのような軍事的役割を本来的に有していた可能性もあると思われる。
 最後に、温泉郡の郡名については『伊予国風土記』逸文に「湯の郡」とみえるが、温泉郡をさしているかどうか明確ではない。それゆえ、郡名の初見は、『法隆寺伽藍縁起并流記資財帳』(資料編三)とすべきであり、ここには法隆寺の荘園が同郡内に三か所存在したと記されている。また、造東大寺司牒解(正倉院文書・一二)には東大寺の寺家雑用料として同郡内の五〇戸があてられており、このころまでに建郡がなされていたことは疑いない。

藤原氏の台頭

 藤原氏が伊予の国司として出現しはじめるのは、奈良時代後期以降であるが、その最も早い例は宝亀一〇年(七七九)に伊予介としてみえる藤原大継である。彼はこれ以前、従五位下少納言であり、のちに大蔵大輔・左京大夫・備前介・伊勢守などを歴任した人物であり、彼の女河子は桓武天皇の妃であった。
出雲の屯田と屯倉の管理

(『日本書紀』仁徳即位前紀)
「是時、額田大中彦皇子、將掌倭屯田及屯倉、而謂其屯田司出雲臣之祖淤宇宿禰…」

 「倭」の「屯田」と「屯倉」については「出雲の臣」の「祖」である「淤宇」が管理者たる「屯田司」であったとされているのです。これは「複数」の「屯田」とそこからの生産物の集積場である「屯倉」の管理が「出雲」に委ねられていたと云うこととなります。

「倭(山跡)直」が治めている地域ではあるものの、そこにある屯田は「出雲臣」が管理しているという状況か

『日本書紀』宣化天皇元(536)年、天皇は自ら阿蘇仍君を遣わして河内国茨田郡の屯倉の穀を筑前那の津まで運ばせる

『丹後風土記残缺』
「丹後風土記」の一部であり、京都北白川家に伝わっていたものを、十五世紀末に丹後国一之宮籠神社の社僧・智海が筆写したものとされています。

その中に、凡海郷に関する記事があります。
凡海郷は
田造郷の万代浜から四十三里 □□から三十五里二歩に位置する
四面皆海に囲まれた一つの大島であった
凡海と称する所以は 故老の伝て曰く 昔
天下を治めるに当り大穴持命と少彦名命がこの地に到った時に
海中の小島を引き集めた時 潮が凡て枯れて一つの嶋となった
故に凡海と云う
大宝元年三月己亥 地震が三日続き この郷は一夜にして蒼海となった
漸く郷中の高山二峯と立神岩が海上に出ているのみである
今では常世嶋 亦は男嶋女嶋と呼ばれている
嶋毎に祠が在り 天火明神と日子郎女神が祭られている
これは海部直並びに凡海連等らが斎祭る