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【隅田八幡宮人物画像鏡銘文】 銘文は 「癸未年八月日十大王年男弟王在意柴沙加宮時 斯麻念長寿遣開中費直穢人今州…
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コメント
隅田八幡鏡 503年説
さらに言えば、斯麻=武寧とするのですら、すでに主流となったとさえ思える
鏡における「開中費直」「穢(濊)人今州利」の字です。実は、『書紀』の継体紀では、この「穢(濊)人今州利」に相当する人物まで比定されています。百済が、姐弥文貴将軍、州利即爾(ツリソニ)将軍を遣わし、穂積臣押山に副えて、五経博士、段楊爾だんようにを奉った、という記事があるからです。
方や、「開中費直」を「カフチノアタイ」と読むとすると、やはり「欽明紀」2年に河内直、加不至費直(「百済本紀」曰く)の同族であろうと見なせるのだ。こちらは安羅での官僚であったとも言われているが、ともに再出の文脈に「百済カラー」が強いことにも気づかれるだろう。
つまりどうにも隅田八幡鏡には、百済がついてまわるということなのですね
継体紀、欽明紀など半島外交に関する出来事を書いた紀年を年表をもとに並べてみると、実は百済が任那の地を乞うたのはこれが初めてではなく、任那四県を百済に割譲した前年にも百済に己汶・多沙(帯沙)を与えていることに気がつく。
この多沙(帯沙)、己汶に関する日本書紀の記述にはおかしな記録が三つある。
A)
七年の夏六月に、姐弥文貴(さみもんくゐ)将軍、州利即爾(つりそに)将軍を遣して、穂積臣押山に副(そ)へて五経博士段楊爾(だんように)を貢(たてまつ)る。別に奏(まう)して云(まう)さく、「伴跛国、臣(やつこ)が国の己汶 の地を略(かす)み奪(うば)ふ。伏して願はくは、天恩(みうつくしび)ありて判(ことわ)りたまひて、本属(もとつくに)に還したまへ。」
七月夏六月に百済が姐弥文貴(さみもんくゐ)将軍、州利即爾(つりそに)将軍を遣して、穂積臣押山に副えて日本へ使者とした。本件とは別に「伴跛国が私の国の己汶の地を略奪しました。伏してお願い申し上げます。己汶の地を取り戻していただきたいのです」と伝えてきた。
B)
七年冬十一月の辛亥の朔乙卯に朝廷(みかど)にして百済の姐弥文貴(さみもんくゐ)将軍、新羅の汶得至(もんとくち)、安羅の辛己奚(しんいけい)及び賁巴委佐(ほんはわさ)、、伴跛の既殿奚(こでんけい)及び竹汶至(ちくもんち)等を引(め)し列(つら)ねて恩勅(めぐみ)を奉(うけたまは)り宣(のりごと)す。己汶・帯沙を以て百済に賜ふ。
是の月に伴跛国、戢支(しふき)を遣して珍宝を献りて、己汶の地を乞(まう)す。而るに終(つひ)に賜らず。
七年冬十一月辛亥の朔乙卯の日に百済の百済の姐弥文貴(さみもんくゐ)将軍、新羅の汶得至(もんとくち)、安羅の辛己奚(しんいけい)及び賁巴委佐(ほんはわさ)、、伴跛の既殿奚(こでんけい)及び竹汶至(ちくもんち)等をめし連ねて恩勅(めぐみ)をうけたまわり己汶・帯沙百済に賜うように詔を出した。
C)
二十三年の春三月に、百済の王、下哆唎国守(あるしたりのくにのみこともち)穂積押山臣に謂(かた)りて曰はく、「夫れ朝貢(みつきあ)ぐる使者(つかひ)、恒に嶋曲(みさき)を避(さ)るごとに、毎(つね)に風波に苦しぶ。玆に因りて齎(もた)る所のものを湿(うるほ)して、全(すで)に壊(そこな)ひて无色(みにく)し。請ふ、加羅の多沙津を以て臣(おみ)が朝貢(みつきあ)ぐる津路(みち)とせむ」といふ。是を以て、押山臣為請聞(きこえ)奏(まう)す。
是の月に、物部伊勢連父根・吉士老等を遣して、津を以て百済の王に賜ふ。
二十三年の春三月に百済王は下哆唎国守穂積押山臣に言った。「日本へ朝貢の使者が常に岬をよけるごとに風波に苦しめられる。献上しようと用意していたものも海水で濡れて醜くなってしまう。お願いですから加羅の多沙津を百済の朝貢のための津としたいのです」これを聞いた押山臣は天皇に奏上した。
是月に物部伊勢連父根、吉士老を遣わして、多沙津を百済の王に賜った。
内容を見てみると
Aの七年六月に百済が我が国の己汶の土地を伴跛国が奪ったので奪い返してほしいと言っている。
Bはその七年十一月己汶・帯沙を百済に渡した。
CはABの十五年後の二十三年に百済王が日本への朝貢に便利な多沙津が欲しいと押山に口添えをたのみ、結果百済のものとなった。
ということである。己汶多沙が百済に譲渡されたのはB(七年十一月)C(二十三年三月)なのに、Aの七年六月に百済が己汶を自分の領土だと言っているのである。不思議な話である。
さらにBCを見ると帯沙(多沙)は七年と二十三年に二度百済に譲渡したとある。この不思議な三つの出来事をどのように理解すればいいのか。
この二十三年を継体五年(西暦五〇一年)にすれば五年となり、二つの七年の記事より前になって筋が通るのである。内容も二十三年の方が割譲に至る経緯が詳しく記されて、こちらの方が説得力がある。
更に己汶に関していえば、さらにおかしいところがある。七年に百済に割譲しながら、三年もたった十年九月に百済が感謝を述べる使者を出している。その間に使者の行き来があったにも関わらずである。日本書紀の記述を読むと、現代の私たちが思っていた以上に頻繁に、そして気軽に朝鮮半島と日本の間の海を人々が往来するのである。加羅王の妹が日本へ加羅の国情を述べに渡ってくるぐらいなのだ。私が古老から聞いた話では、戦前まで瀬戸内海の家舟(えふね)の漁師たちが小舟一つで気軽に半島まで漁に出かけていたという話を聞いたことがあるので、やはりこれは感覚的にもおかしいと思われる。
この百済王が感謝を述べたという継体十年を欽明の年齢にすると継体二十三年、これも継体五年目の出来事となって何の不思議でもなくなる。つまり二十三年三月是月条で百済王が多沙の津を日本へ朝貢するための渡しの港として利用したいと穂積押山に口添えを頼んだことで、帯沙は百済のものとなった。同じ年に己汶も百済のものとなり百済王は日本へ感謝をしたということになるのだろう。
ということは七年に記される「己汶・帯沙を以て百済に賜ふ。」の一文は、これらの資料の中で浮いてくる。もともとそこにはない一文だったのではないだろうか。私が考えるに日本書紀の編纂者たちが継体二十三年という年は本当は何年を指しているのか考えるように、あるいは日本書紀を編纂するにあたって編纂者たちが利用したスケールの存在に気がついてほしくて、わざとつじつまが合わない、この一文を入れたのではないかと思う。
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ともあれ、この二十三年(五年)の帯沙と己汶の譲渡は加羅国を怒らせる結果となった。
此の津は官家(みやけ)を置きてより以来(のち)臣(やつこ)が朝貢(みつきあ)ぐる津渉(わたり)とす。安(いづくに)ぞ輙(たやす)く改めて隣の国に賜ふこと得む。元(はじめ)封(よさ)したまひし限の地に違(たが)ふ」というふ。 (中 略)
是に由りて加羅、儻(ともがら)を新羅に結びて、怨を日本に生(な)せり。
さらに加羅王は新羅王の娘を妃として迎えたと日本書紀には記す。岩波文庫「日本書紀 (三)」の注では、この伴跛国は加羅国のことだろうと記してある。七年十一月の「伴跛国、戢支(しふき)を遣して珍宝を献りて、己汶の地を乞(まう)す。而るに終(つひ)に賜らず。」は二十三年春三月の加羅国の申し立ての内容と重なるのだろう。己汶を加羅国に戻してほしいと懇願したが遂に戻ることはなかった。
その翌年八年三月条ついに伴跛は反撃にである。
三月に、伴跛、城(さし)を子吞、帯沙に築きて、満奚に連(つ)け、烽候(とぶひ)・邸閣(や)を置きて、日本に備ふ。復(また)城を爾列比(にれひ)・麻須比(ますひ)に築きて、麻且奚(ましょけい)・推封(すゐふ)に絙(わた)す。士卒(いくさびと)・兵器(つはもの)を聚(つど)へて、新羅を逼(せ)む。子女(をのこめのこ)を駈略(からめとら)へて、村邑(ふれ)を剥涼(さきかす)む。凶勢(あた)の加(かか)る所、遺類(のこるもの)有ること罕(まれ)なり。夫れ暴虐し奢(おごり)侈(すさび)し、悩害(なやましそこな)ひ侵凌(をかししの)ぎ、誅(つみなへ)殺すこと尤(はなは)だ多し。詳(つまびらか)に載すべからず。
ここで伴跛国が代を子吞、帯沙に築いて満奚をとり、烽火や邸閣を置いて日本に備え新羅を攻めたとあるが攻めたとあるが、実際は新羅ではなく百済、もしくは任那を攻撃したと考える方が正しいだろう。
まとめてみる。
<継体5年(日本書紀の二十三年・西暦501年)>
三月、百済王、穂積押山臣に多沙津を割譲するように口添えをたのみ、百済の領地となる。
結果加羅国の恨みを買う。加羅国は新羅と友好関係を結び新羅の王女を妃として迎える。
九月、己汶の地も割譲したので百済王が感謝をのべる。
<継体六年(日本書紀の二十四年・西暦502年)>
任那四県割譲
(これで完全に任那侵略の口実を新羅に与える)
<継体七年(日本書紀の二十五年・西暦503年)>
六月、伴跛国が己汶の地を奪ったので取り戻してほしいと百済王が懇願
十一月、伴跛国、己汶の地を乞う、しかし賜らなかった。
(実際は、伴跛に攻撃され奪われたが反撃をして取り戻したというなのだろう。
六月と十一月は同じ出来事を書いているのだろう)
出典 http://07197046.at.webry.info/201612/article_13.html
「癸未年(503年)8月、日十(ソカ)大王の世、男弟(ヲホ ト)王が意柴沙加(オシサカ)宮に在る時、斯麻は男弟王に長く奉 仕したいと思い・・・・この鏡を作った」、とあります。
しかし石渡説は「辛亥年=531年」「ワカタケル大王=欽明天皇(天国押排開広庭天皇)です。
継体天皇が即位するまでの『日本書紀』の一連の腑に落ちない記事のなかで史実に近いのは継体が即位晩年に橿原大軽の近く宮殿を造ったことぐらいです。『古事記』は継体が527年(継体21年)40歳で亡くなったとしています。
であれば桜井の玉穂宮に遷都した翌年に亡くなったことになります。
しかし『日本書紀』によると継体は82歳で亡くなっています。この不一致は『日本書紀』と『古事記』の単なるが違いとみてよいのでしょうか。「記紀」編纂者が何か重大な事柄、つまり継体(男大迹)について知られては都合の悪いことを隠しているのではないか。
そして『日本書紀』継体紀でもっとも不可解な記事は継体天皇二五年(辛亥年、五三一年の次の記事です。
二五年天皇は磐余玉穂宮で亡くなった。年齢は八二歳である。〔ある本によると、二八年甲寅の年(534)に亡くなったという。しかし、百済本紀によると辛亥年531年に亡くなったとあるので本書はそれによる。百済本紀に「辛亥の年の3月、日本の天皇と太子・皇子はともに亡くなった」という。これによると辛亥年は二五年(531)にあたる。後に勘合する者が明らかにするだろう。